給与など令和6年6月支給分から、所得税の定額減税が実施されます。昨年の年末くらいまでは、案とか言ってたのにいつの間にか決まってたんですね。
給与計算している現場の身としては、どうして一括で支給してくれなくて、よくわからないことをさせるんだろうという気持ちでいっぱいです。なんのためにマイナンバーカードに口座情報を紐づけたのでしょうか?
ただの現場の事務員の不満、調べたことを書きますが、専門家ではありませんので、参考程度にしてください。このもやもやを誰かに聞いて欲しいのです。同じ人がいるでしょうか。
定額減税とは?給与支払者の事務
給与の支払い者は、令和6年6月1日以降に支払う給与などに対する源泉徴収税額から月次減税額を控除していく月次減税事務と、年末調整の際に清算を行う年調減税事務の2つを行うとのことです。
うちの会社は、5月分給与を6月10日に支払うので、その分から月次減税事務をしていく必要があります。
国税庁の定額減税特設サイトを参考にしています。詳しくはこちらをどうぞ。
(国税庁 定額減税 特設サイト 2024/05/12)
ちゃんとできるのか不安になりますね。これ覚えても今年だけ必要な知識だし、やる気もおきません。なんでこんなことをさせられるのか…。
どうしたらいいの?
税務署で説明会をしていたり、国税庁のホームページで特設サイトが作ってあったり、電話相談もできるみたいです。チャットで質問もできますが、聞きたいことになかなか答えてくれないんですよね。
こんなに前もって準備をしているということは、きっと混乱すると予想されるからですよね。
とりあえず前もって行うことは、定額減税の対象者を調べることですよね。
令和6年6月1日現在勤務をしている人で、扶養控除等申告書を提出している日本に住所がある人ってことですか。居住者の意味も分かりにくいです、もっとわかりやすい言葉は使えませんか。
もっと混乱するのは、同一生計配偶者と扶養親族の数を確認することです。
同一生計配偶者は、源泉控除配偶者のうち合計所得金額が48万円以下の人となっています。この合計所得金額もわかりにくいです。従業員によっては、控除額を引いていない給与収入や年金額を書いてくる人がいますよね。説明しなくても書けるようにしておいて欲しいです。
そして、16歳未満の扶養親族も減税額の計算のための人数に含めるとのことで確認が必要ですね。
税務署の説明会で言われていたのですが、扶養控除申告書に記載している扶養親族が年の途中で亡くなっていても減税額の計算に含めるけれど、留学していたら含めないそうで、よくわからなくなります。
辞めていく人・入ってくる人
説明会で確認してきましたが、退職する人の源泉徴収票には、減税控除済額と控除外額は書かなくていいそうです。年末調整または確定申告で何とかなるんだそうで。
入職してくる人がいたら年末調整で混乱しそうですね。
年末調整が怖い
今から年末調整が怖いですね。10月頃に国税庁のホームページに年末調整の仕方が載りますとのことでしたが。
もう税務署に通いつめて質問しまくるしかありませんね。
まとめ
6月はすぐそこですね。何とかなるのでしょうか。税務署の人に聞いてもなんだかよくわからないことも多いようで、ふわっと始まってしまうようです。年末調整で大混乱しそうです。確定申告をお願いする人も多くなりそうだとも言われてました。3万まとめて配っとけば良かったのに。
税務署の職員の人の話では控除外額は、市町村がなんとかするらしいです。色々押し付けあってるんですね。今年だけですもんね。
そろそろ本も出てきそうです。
追記 はじめての定額減税済の給与を終えて
5月に国民に減税の恩恵を感じてもらうために、「給与明細に所得税の減税額を明記することを義務づける」みたいなことを政府の誰かが言ってました。
ちゃんと明記しましたよ。
うちの職員さんの声は、「こんなものか…」でした。
一気に配ったほうが恩恵を感じてもらえたかもしれませんね。
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