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電子帳簿保存法

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いろいろ

 インボイスが始まって、まだわからないことが日々出てくる中、今度はこれ「電子帳簿保存法」ですね。令和6年1月から該当するデータの保存義務がでてきます。

 調べてのもいまいちなんでこれをしなきゃいけないのか、何をするのが正解なのかわからないんですよね。

 でも、始まるので対策しなくてはいけません。私は、小さな会社の1人事務員をしていて、1人で悩んでいます。ただの事務員ですが、対策をしなければいけない当事者です。こうしたらいいのかなと思うことを綴ります。専門家ではないのでご参考までにしてください。

電子帳簿保存法とは

 電子帳簿保存・スキャナ保存・電子取引の3つの制度があるみたいなんですが、義務なのは電子取引についてだけみたいです。紙での保存をしないと決めたら、全部する感じでしょうか。

 取引先でも、全部データで保存をすると決めたのか、保存を外注するので、請求書などの送付は全部その会社に送るように通知が来ているところがあります。これからは、データで保存を外注することが流行りそうですね。自社で行うのは、手間がかかりますもんね。

 うちみたいな小さな会社では、時代に逆行して、FAX推奨中です。データで保存しなくていいように…。

電子取引

 請求書・領収書などに関する電子データを送付・受領したときには、要件を満たした形で保存が必要です。なんだかシステムを導入して、タイムスタンプとかを使用したらいいんでしょうけど、そんなことを調べたり導入したりしている時間もないので、すぐにできそうなことで考えます。

対策

 国税庁の電子帳簿保存等特設サイトを見ながら対策について考えます。

改ざん防止のための事務処理規定作成

 改ざん防止のための措置をとる必要があるということで、「改ざん防止のための事務処理規定」も国税庁のサイトにあるので、必要なところだけ変えて使用したらいいみたいです。

修正時に記入する用の用紙作成

 保存する取引関係情報を訂正または削除する場合は、「取引情報訂正・削除申請書」への記載が必要とのことで、この書類も作成したほうが良さそうです。

Excelで検索簿を作成

 検索要件を満たす必要があるということで、検索簿を作成したらいいみたいです。これもサンプルがあります。でもこれはけっこうめんどくさいです。

 電子取引データをプリントアウトして日付および取引先ごとに整理していたら、電子取引データのダウンロードの応じることができれば、検索要件は不要ということも書いてあるので、いらないのでしょうか。そもそもこのページにある、モニター・操作説明書などの備え付けの操作説明書とは何なのか。このページは11月にできてたみたいなんですが、10月ごろに対策を考えていたので、最近知ったページなので、よくわからずです。

 様子をみて、検索簿については考えます。

まとめ

 

 とりあえず、電子データでやり取りをしたら、消さずに保存しておけばいいのかなと思ってます。よくCMとかでみるシステムとかを導入したら楽なんでしょうか。

 全部電子データで保存出来たらそりゃあ紙の場所がなくなっていいんでしょうけど。それをすると、かなりの手間ですよね。どうなっていくんでしょうね、インボイスもこちらも。

 様子をみていきましょう。

 

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