勤めていた会社が解散することになりました。こんなことなかなか経験できることじゃありません。
事務職としておこなったことを記録しておこうと思います。もしかしたら誰かの参考になるといいなあと思いながら。はじめてのことで、調べて問い合わせての数か月でした。
退職までの流れ
勤めていた会社がちょっと特殊だったので、一般の会社の手続きとは違うところがあると思います。あくまでも私が勤めていた会社での出来事です。
通常決算が3月、職員の退職が6月、解散は8月頃の予定で進みました。
解散の決定 | 社外の委員で総会を開いて決定 |
取引先などへの報告 | 報告の文書を送付 |
3月通常決算 | 決算は、通常3月なので終えました。解散も3月なら… |
住民税を普通徴収へ | 3月に市町村から来年度の特別徴収の問い合わせが来ました。 6月で職員はすべて退職することと、定額減税で6月徴収はないんですよねと伝え、普通徴収になりました。 通常は6月まで在職していたら、一旦特別徴収みたいです。 |
電話・インターネットなど解約の連絡 | 職員退職の1か月半くらい前にNTTへ連絡しましたが、希望の日時での原状回復の工事は難しかったので、早めに連絡するべきでした。 電話・インターネットの会社とプロバイダの会社と別々に解約が必要でした。 |
労働保険概算確定保険料申告書提出 | 令和5年度分を確定させて、令和6年度分の概算は3か月分で提出しました。職員が退職後、確定申告が必要です。 一般拠出金は、確定申告時にしか計算しないみたいです。過不足が無いように計算したかったのに残念、確定時に一般拠出金の支払いがでてきます。。 |
賞与支払い届提出 | 賞与の支払いが6月末日だったので、年金事務所に賞与の額と支払日が決定したら早めに提出したいと伝えましたが、賞与支払い後じゃないとダメと言われました。 賞与分の社会保険料の引き落としが、去年は8月末になっていて、今年は8月末が休日なので9月にずれ込む可能性があります。9月に口座があるのかわからないから、7月末の引き落としをお願いできればと伝えました。 |
納期の特例6月までの源泉所得税支払い | 6月の賞与後(出勤最終日)に1~6月分の源泉所得税を支払いました。6月分の給与の支払いが7月になるので、その分と税理士報酬分の税額の支払いは、私の退職後になります。 |
退職 | 6月末日退職しましたが、実際の最終日は、6月28日でした。これから行って欲しいことを引き継ぎ退職しましたが、最後まで見届けたかったです。 |
退職後の手続き
私は6月で退職しました。でも、必要な手続きは調べて、書類もそろえていました。最後まで終わってくれることを願って。
退職後のことは、実際は違うかもしれないのですが、私が調べたことを書きます。
- 雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書を提出後、雇用保険適用事業所廃止届の提出
- 社会保険・厚生年金資格喪失届提出、社会保険・厚生年金保険適用事業所全喪届提出(添付書類として雇用保険適用事業所廃止届の事業所控えのコピーが必要)この全喪届も従業員がいなくなったら提出が必要ということでした。
- 6月分給与支払い後、退職者へ源泉徴収票の発行(税務署へ問い合わせたのですが、今年の定額減税額は年末調整を行っていない場合、記入しなくてもよいとのことでした)
- 市町村へ給与支払い報告書の提出
- 労働保険料本年度分の確定、支払い
- 税理士事務所にて通帳の解約、清算決算(法人ではないので、本年度の決算はいらないみたいということを聞きました。実際どうなったのかはわかりませんが)税関係の届け出も税理士事務所で行うそうです
- 税理士報酬がわかったら、本年度分の法定調書合計表提出、7月~の源泉所得税納付
まとめ
退職と定額減税と諸手続きがあり、最後までごたごたしました。電子データ保存も始まっていたので、事務処理規定の責任者を変えたりもしました。あと色々な解約とか…。
こんな経験は もうしないと思うのですが、あまりない経験でした。
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